米国株オプション取引の税金|税率・確定申告・損益通算と証券会社別の違いを忖度なく解説

ICHIZEN Capitalのイチ押しポイント!


  • 米国株オプションの税金は「どの証券会社で取引するか」で大きく変わる
    • 国内証券会社なら申告分離課税で一律20.315%、海外証券会社なら総合課税で最大55%超
    • 利益が大きいほど国内証券と海外証券の税負担差は拡大する
  • 確定申告は原則必須、特定口座は使えない
    • オプション取引はデリバティブに分類され特定口座の対象外、自分で確定申告が必要
    • 給与所得者は雑所得の合計が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要(住民税は別途)
  • 損益通算と繰越控除のルールを知らないと損をする
    • 先物・FX・CFDとは損益通算OK、株式現物とは通算不可
    • 国内証券なら損失の3年間繰越控除が可能、海外証券では繰越不可
  • ICHIZEN Capitalの視点|税務上有利な証券会社選びが最大の節税
    • 取引コストだけでなく「税制」で証券会社を選ぶのがプロの発想
    • 2028年の金融所得課税改正の動向にも注意が必要
水野 倫太郎

米国株オプションの税金は、国内証券か海外証券かで天と地ほど変わります。利益が出てから「こんなに税金が?」と驚く前に、証券会社選びの段階で税務上のインパクトを把握しておくのが鉄則です。この記事では実務で押さえるべきポイントを整理しました。

水野 倫太郎
(株)ICHIZEN HOLDINGS

代表取締役

この記事の執筆者/監修者

慶應義塾大学経済学部卒。2017年米国留学時にブロックチェーンと出会い、Web3の業界に足を踏み入れる。2018年、仮想通貨メディアCoinOtakuに入社。2019年には同社のCMOに就任し、2020年に東証二部上場企業とM&Aを行い、様々なクリプト事業を展開。2022年に現在代表取締役社長を務めるICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ様々なWeb3事業を手がける。複数のWeb3系事業に出資を行いながら有識者として活動。

監修 水野 倫太郎
株式会社ICHIZEN HOLDINGS 代表取締役

慶應義塾大学経済学部。2017年米国留学時にブロックチェーンと出会い、Web3の業界に足を踏み入れる。2018年には、日本有数の仮想通貨メディアCoinOtakuに入社。2019年には同社のCMOに就任し、2020年に東証二部上場企業とM&Aを行い、様々なクリプト事業を展開する。2022年に現在代表取締役社長を務めるICHIZEN HOLDINGSを立ち上げ様々なWeb3事業を手がける。複数のWeb3系事業に出資を行いながら有識者として活動。

目次

米国株オプション取引の税金|基本情報

米国株オプション取引で得た利益は、日本の居住者である限り日本で課税されます。ただし、税率や課税方式は「国内証券会社で取引したか、海外証券会社で取引したか」によって大きく異なるのが最大のポイントです。

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項目国内証券会社海外証券会社
課税方式申告分離課税総合課税(雑所得)
税率一律20.315%累進課税(最大55.945%)
損益通算先物・FX・CFDと通算可同じ総合課税の雑所得内で通算可
繰越控除3年間可能不可
株式現物との通算不可不可
特定口座対象外(自分で確定申告)対象外(自分で確定申告)
確定申告原則必要原則必要

この表が示すとおり、同じ米国株オプションでも証券会社の選択次第で税率が2倍以上変わる場合があります。取引コストや銘柄数だけでなく、税制面での有利・不利を考慮して証券会社を選ぶことが重要です。

国内証券会社で取引した場合の税金(申告分離課税)

サクソバンク証券・moomoo証券・ウィブル証券など、国内の金融商品取引業者を通じて米国株オプションを取引した場合、利益は「先物取引に係る雑所得等」に分類され、申告分離課税が適用されます(※1)。

この章の内容
  • 税率は一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)
  • 先物・FX・CFDとの損益通算が可能
  • 損失は3年間の繰越控除が認められる

税率は一律20.315%

国内証券会社経由の米国株オプション取引は、利益の額にかかわらず一律20.315%で課税されます。内訳は所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%です。これは日経225オプションや国内先物取引と同じ税率であり、利益が大きくなっても税率が上がらないのが最大の利点です。

たとえば年間利益が500万円の場合、税額は約101万円(500万円×20.315%)で固定されます。後述する総合課税では同じ利益に対して150万円以上の税金がかかるケースもあるため、この差は決して小さくありません。

先物・FX・CFDとの損益通算が可能

申告分離課税の「先物取引に係る雑所得等」同士は、損益通算が認められています(※2)。具体的に通算できるのは以下の取引です。

  • 国内先物取引(日経225先物・TOPIX先物など)
  • 国内オプション取引(日経225オプション・米国株オプションなど)
  • 取引所FX(くりっく365など)・店頭FX
  • CFD取引
  • 商品先物取引

ただし、株式の現物取引・投資信託の売買損益とは損益通算できません。オプションで損失が出ても、株式の売却益と相殺することはできない点に注意が必要です。

損失は3年間の繰越控除が可能

その年に生じた損失を他の先物取引等の利益と通算してもなお控除しきれない場合、翌年以降3年間にわたって繰越控除が可能です(※2)。ただし、繰越控除を受けるためには損失が生じた年も含め、毎年確定申告を行う必要があります。「利益が出なかったから申告しなくてよい」ではなく、損失を出した年こそ申告しておくのが節税の鉄則です。

海外証券会社で取引した場合の税金(総合課税)

Interactive Brokersなど海外の証券会社を通じて米国株オプションを取引した場合、利益は「雑所得」として総合課税の対象になります。国内証券会社を通じた場合の申告分離課税とは、税率・損益通算・繰越控除のすべてが異なります(※3)。

累進課税で最大55%超の税率

総合課税では、給与所得など他の所得と合算した上で累進税率が適用されます。所得税の税率は5%〜45%の7段階で、これに住民税10%を加えると、最大で約55.945%(所得税45%+住民税10%+復興特別所得税0.945%)に達します。

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課税所得(合算後)所得税率住民税合計(税+住民税)
195万円以下5%10%約15%
195万〜330万円10%10%約20%
330万〜695万円20%10%約30%
695万〜900万円23%10%約33%
900万〜1,800万円33%10%約43%
1,800万〜4,000万円40%10%約50%
4,000万円超45%10%約55%

年収700万円の会社員がオプション取引で300万円の利益を出した場合、合算所得は1,000万円超となり、オプション利益の実質税率は33%前後まで上昇します。国内証券の20.315%と比べると約13ポイントの差です。利益が大きいほどこのギャップは広がります。

損益通算と繰越控除の制限

総合課税の雑所得は、同じ総合課税の雑所得同士でのみ通算が可能です。ただし、国内の先物・FX(申告分離課税)との通算はできません。また、繰越控除は認められないため、ある年に大きな損失を出しても翌年以降に持ち越すことができず、損失は切り捨てになります(※3)。

この制限は資金管理上の大きなデメリットです。海外証券を使う場合、損失を出した年と利益を出した年で税金を相殺する手段がないことを理解した上で、リスク管理を徹底する必要があります。

水野 倫太郎

海外証券会社は銘柄の豊富さや取引ツールの充実度で魅力がありますが、税務面では国内証券に明確に劣ります。税引後のリターンで考えると、利益が年間数百万円を超えるトレーダーほど国内証券のメリットが大きくなります。

米国株オプション取引の確定申告|手順と必要書類

米国株オプション取引の利益は、特定口座の対象外のため、原則として自分で確定申告を行う必要があります。株式の現物取引のように証券会社が源泉徴収してくれる仕組みではないため、申告を怠ると無申告加算税や延滞税のリスクがあります。

この章の内容
  • 確定申告が必要なケースと不要なケース
  • 必要書類と申告書の種類
  • 申告の流れ(5ステップ)

確定申告が必要なケース・不要なケース

原則として、米国株オプションで1円でも利益が出れば確定申告の義務があります。ただし、以下の条件を満たす場合は所得税の確定申告が免除されます。

  • 給与所得者:給与以外の所得の合計(オプション利益含む)が年間20万円以下
  • 年金受給者:公的年金等の収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下

ただし、住民税の申告は別途必要です。所得税の申告が免除される場合でも、お住まいの市区町村に住民税の申告を行わないと、住民税の計算に反映されず後日調整が入る可能性があります。この「20万円ルール」は所得税限定の特例である点を見落とさないようにしましょう。

必要書類と申告書の種類

確定申告には以下の書類を用意します。証券会社から発行される「年間損益報告書」「期間損益証明書」が基本資料になります。

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書類入手先
確定申告書 第一表・第二表国税庁の確定申告書等作成コーナーまたは税務署
申告書第三表(分離課税用)同上(国内証券の申告分離課税の場合に使用)
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書同上(取引の明細を記入)
年間損益報告書 / 期間損益証明書取引した証券会社(翌年1月頃に発行)
源泉徴収票勤務先(給与所得者の場合)

海外証券会社を利用した場合は、取引報告書が英語のみで発行されることがあります。円換算は原則として取引日のTTM(仲値)を使用します。年間を通じて取引が多い場合は、証券会社が提供する円換算済みの損益レポートがあるかどうかを事前に確認しましょう。

申告の流れ(5ステップ)

  1. 証券会社から年間損益報告書を入手(翌年1月〜2月初旬に発行されるのが一般的)
  2. 取引ごとの損益を円換算で集計(海外証券の場合は取引日のTTMで換算)
  3. 「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」に記入(国内証券の場合)
  4. 確定申告書を作成(e-Tax または紙の申告書。第三表の分離課税用を使用)
  5. 翌年2月16日〜3月15日の期間中に税務署へ提出(e-Taxなら1月上旬から提出可能)

取引回数が多い場合や複数の証券会社を利用している場合は、税理士への相談も選択肢です。特に海外証券での取引は為替換算や税務区分の判断が複雑になるため、初年度は税務の専門家に確認することをおすすめします。

取引パターン別の課税タイミングと計算方法

米国株オプションの課税は「どのように取引を終了したか」によって処理が異なります。主な3パターンを整理します。

パターン1:反対売買(転売・買戻し)で決済した場合

最も一般的なケースです。売却代金から取得代金(プレミアム+手数料)を差し引いた額が損益になります。

たとえば、コールオプションを1枚(100株分)プレミアム3ドルで買い、5ドルで転売した場合、利益は(5ドル−3ドル)×100株=200ドルです。ここから手数料を引いた額が課税対象の利益となります。

パターン2:権利行使(または割当)が発生した場合

権利行使が発生すると、オプションのプレミアムは株式の取得価額(または売却価額)に組み込まれます。オプション単独での課税ではなく、株式の売買損益の一部として計算されます(※4)。

  • コールの買い手が権利行使:取得価額=権利行使価格+プレミアム+手数料。取得した株式を売却した時点で課税
  • プットの買い手が権利行使:売却価額=権利行使価格−手数料。プレミアムは取得コストとして差し引き
  • 売り手の割当:コールの売り手は権利行使価格+プレミアムが売却価額、プットの売り手は権利行使価格−プレミアムが取得価額

権利行使が絡む場合の税務処理は複雑になるため、初めて権利行使を経験した際は税理士に相談するのが安全です。

パターン3:権利放棄(満期消滅)した場合

オプションがOTM(アウト・オブ・ザ・マネー)のまま満期を迎えた場合、買い手は支払ったプレミアム全額が損失、売り手は受け取ったプレミアム全額が利益として確定します。課税タイミングは満期日(最終取引日)です。

プレミアム収入を得た売り手は、「何もしなかったのに利益が出ている」状態になりますが、この利益も当然に課税対象です。確定申告の際に漏れやすいポイントなので注意しましょう。

米国株オプションの外国税額控除と二重課税

米国株の配当金は米国で10%が源泉徴収され、日本でさらに20.315%が課税される「二重課税」の問題が有名です。では、オプション取引のプレミアムにも二重課税は発生するのでしょうか

オプション取引のプレミアムには米国の源泉徴収がない

結論から言えば、オプションのプレミアム(売買差益)には通常、米国での源泉徴収はかかりません。日本居住者がW-8BENフォームを証券会社に提出していれば、米国側は非居住者として扱い、オプション取引のキャピタルゲインに対して課税しないのが原則です(※5)。

ただし、権利行使によって株式を取得し、その株式から配当金を受け取った場合は、配当に対して米国10%の源泉徴収が発生します。この場合は確定申告で外国税額控除を適用し、日米の二重課税を調整できます。

外国税額控除が使えるケースと使えないケース

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取引形態米国源泉徴収外国税額控除
オプションの売買差益(プレミアム)なし(W-8BEN提出済の場合)不要
権利行使で取得した株式の配当金10%適用可
カバードコールETF(QYLD等)の分配金10%適用可

カバードコール戦略をETF(QYLD、XYLD等)で実践している場合、分配金には米国10%の源泉徴収がかかります。確定申告で外国税額控除を忘れずに適用し、二重課税分を取り戻すのが基本です(※6)。

注意点・よくある落とし穴

米国株オプション取引の税金で気をつけるべきポイント
  • オプションと株式の損益通算はできない(別枠)
  • 海外証券会社では損失の繰越控除ができない
  • 為替差損益の計算を忘れやすい(円安で利益増→税額増)
  • NISAではオプション取引はできない
  • 20万円以下免除は「所得税」限定で住民税は別途申告が必要

為替差損益を見落とさない

米国株オプションはドル建てで取引するため、為替レートの変動も損益に影響します。たとえば、1ドル=140円のときにプレミアム100ドルを受け取り、決済時に1ドル=155円であれば、円換算での利益は当初の14,000円ではなく15,500円です。

オプション自体はドルベースでプラスマイナスゼロでも、円安が進めば円換算で利益が生じて課税されるケースがあります。逆に円高なら為替差損が発生し、税負担が軽減されます。確定申告の際は取引日のTTM(対顧客電信売買相場の仲値)で正確に換算しましょう。

NISAではオプション取引はできない

NISAは株式・投資信託などの「特定の金融商品」が対象であり、デリバティブ取引に分類されるオプション取引はNISAの対象外です。オプション利益をNISAの非課税枠で受け取ることはできません。オプション取引の税金を「ゼロ」にする制度は現状存在しないことを理解しておきましょう。

ICHIZEN Capitalの視点|税務上有利な証券会社選びが最大の節税

事業者として暗号資産やデリバティブ取引に関わるICHIZEN Capitalの立場で断言すると、米国株オプションの税金で最も効果的な「節税」は、取引コストではなく「どの証券会社を使うか」の段階で決まります。

海外証券会社は取引ツールの充実度や銘柄カバー率で優位性がありますが、税制面では国内証券会社に大きく劣ります。たとえば年間利益が500万円の場合、国内証券なら税額は約101万円ですが、年収700万円の会社員が海外証券で同じ利益を出すと税額は約165万円前後まで膨らむ計算になります。この約64万円の差は、取引手数料の節約では到底埋められません。

また、2028年に予定されている金融所得課税の見直し(分離課税の対象範囲拡大や税率変更の可能性)の動向にも目を配る必要があります。制度変更によって海外証券での取引にも申告分離課税が適用される可能性はゼロではありませんが、現時点では確定していません。「将来こうなるかもしれない」を前提に意思決定するのはリスクです。

税制上のポイントを踏まえたうえでの現時点のベストプラクティスは、以下の3点です。

  1. メインの米国株オプション取引は国内証券会社(申告分離課税20.315%)で行う
  2. 損失が出た年も必ず確定申告して3年間の繰越控除を確保する
  3. 取引記録を日次で正確につけ、確定申告時の負担を最小化する

なお、米国株オプションの税金について詳しく知りたい方は、海外オプション取引の税金の記事も合わせてご覧ください。また、仮想通貨も含めた暗号資産全般の税金については仮想通貨の税金はいくらから?で詳しく解説しています。

よくある質問

米国株オプション取引の利益は何税になりますか?

国内証券会社で取引した場合は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税(税率20.315%)です。海外証券会社で取引した場合は総合課税の雑所得となり、他の所得と合算して累進税率(最大約55%)が適用されます。

米国株オプション取引で確定申告は必要ですか?

はい、原則として必要です。オプション取引は特定口座の対象外のため、証券会社が源泉徴収しません。ただし、給与所得者で雑所得の合計が年間20万円以下の場合は所得税の確定申告は免除されます。住民税の申告は別途必要です。

米国株オプションの税率は何パーセントですか?

国内証券会社経由なら一律20.315%です。海外証券会社経由の場合は累進課税となり、他の所得との合算額に応じて15%〜約55%まで変動します。利益が大きいほど海外証券の税負担は重くなります。

オプション取引の損失は株式と損益通算できますか?

できません。オプション取引と株式の現物取引は税務上の区分が異なるため、損益通算は認められていません。オプションの損益は、先物・FX・CFDとの間でのみ通算可能です。

オプション取引の損失は翌年以降に繰り越せますか?

国内証券会社で取引した場合は、確定申告を行えば3年間の繰越控除が可能です。海外証券会社で取引した場合(総合課税の雑所得)は繰越控除が認められず、損失はその年限りで切り捨てになります。

カバードコールの税金はどう計算しますか?

カバードコールでは、株式の売買損益とオプション(コールの売り)の損益は別々に計算されます。株式部分は譲渡所得、オプション部分は先物取引に係る雑所得等に分類され、損益通算はできません。それぞれ別の区分で確定申告が必要です。

国内証券と海外証券で税金の扱いが違うのはなぜですか?

国内証券会社は金融商品取引法に基づく「市場デリバティブ取引」として扱われるため、申告分離課税が適用されます。海外証券会社での取引はこの枠組みに該当しないため、総合課税の雑所得として扱われます。法律上の取引区分の違いが税率の差を生んでいます。

米国株オプションで外国税額控除は使えますか?

オプションのプレミアム(売買差益)には通常、米国での源泉徴収がないため、外国税額控除は不要です。ただし、権利行使で取得した株式から配当を受け取った場合や、カバードコールETFの分配金には米国10%の源泉徴収がかかるため、外国税額控除を適用できます。

米国株オプション取引はNISAで非課税にできますか?

できません。NISAの対象は株式や投資信託などであり、デリバティブ取引に分類されるオプション取引は対象外です。オプション取引の利益を非課税にする制度は現在ありません。

米国株オプション取引ができる国内証券会社はどこですか?

2026年7月時点で、サクソバンク証券・moomoo証券・ウィブル証券などが米国株オプション取引に対応しています。各社で取扱銘柄数や手数料体系が異なるため、詳しくは各証券会社の公式サイトで最新情報を確認してください。

まとめ|米国株オプション取引の税金を正しく理解して備える

米国株オプション取引の税金は、国内証券会社なら申告分離課税で一律20.315%、海外証券会社なら総合課税で最大約55%と、証券会社の選択が税負担を大きく左右します。先物・FX・CFDとは損益通算が可能ですが、株式の現物取引とは通算できない点も押さえておきましょう。

特定口座の対象外であるため確定申告は自分で行う必要がありますが、損失が出た年も申告しておけば3年間の繰越控除が使えます(国内証券の場合)。為替差損益の計算や、権利行使時の税務処理は複雑になりがちなので、取引記録を日次でつける習慣と、必要に応じた税理士への相談がリスクを下げます。

オプション取引の基本を改めて確認したい方は、オプション取引とは?の記事も参考にしてください。

参考文献

※1 moomoo証券「オプション取引に係る税金申告(米国株オプション・日本株オプション共通)」 https://www.moomoo.com/jp/support/topic7_397
※2 松井証券「先物・オプション取引の税金はどうなりますか。」 https://support.matsui.co.jp/faq/show/1704
※3 楽天証券トウシル「国内証券会社とはかなり違う!海外の証券会社で取引した場合の税金」 https://media.rakuten-sec.net/articles/-/45844
※4 180.co.jp「オプション取引の税金|Taxes on Options Trading」 https://www.180.co.jp/option/tax.htm
※5 サクソバンク証券「税金について」 https://www.home.saxo/ja-jp/legal/about-tax/saxo-about-tax
※6 option-dojo「米国オプションの税申告」 https://www.option-dojo.com/st/us_tax.html

※本記事は2026年7月時点の税制情報に基づく一般的な情報提供を目的としており、税務アドバイスではありません。個別の税務判断については、税理士や所轄の税務署にご確認ください。税制は改正により変更される場合があります。暗号資産・デリバティブ取引にはリスクが伴い、最終的な判断はご自身の責任で行ってください。

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